日本における均等待遇政策は、どのように進展しているのだろうか。パートタイム労働に関する法律としては、「短時間労働者の雇用管理の改善に関する法律」が九三年に制定されている。これが通常「パート労働法」と呼ばれているものである。制度上、パート労働は「短時間労働者」と呼ばれている。この法律では、短時間労働者は、「一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比して短い労働者」として定義されている。
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いわゆるパートタイム労働者に限らず、契約社員・アルバイト・臨時社員など短時間労働者の定義に当てはまる労働者は、パートタイム労働法の対象として、通常の労働者との均衡を考慮して、適正な労働条件の確保、教育・訓練の実施、福利厚生の充実を図るための企業の努力が要請されている。パートタイム労働者の雇用者全体に占めるウェイトの上昇を反映して、〇三年、労働政策審議会雇用均等分科会で、非正規雇用の労働条件の均等化について審議が行われた。審議には、公益委員・労働者側委員・使用者側委員の三者が参加した。その結果、「今後のパートタイム労働対策の方向について」という報告が審議会あてになされた。これを受けて、〇三年八月、行政は「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針」(パートタイム労働指針)を改訂公表した。パートタイム労働指針は、パートタイム労働法を事業主が適切に運用するよう、必要な事項を示したものである。就業規則の整備や契約条件などの措置について、行政側の考えを示したものである。細かい点は、行政指導に委ねているということだろうが、屋上屋の感は否めない。