日本の育児・介護休業法では、一歳未満の子がいる親は育児休暇を取得でき、有期契約労働者についても二〇〇五年度から、以下の条件を満たしている場合には、取得が認められるようになった。すなわち、(1)一年以上の勤務実績がある、(2)育児休業終丁後も就業が見込まれる、(3)育児休業終了後一年間に契約が切れることが明確でない、という三条件である(休業中は賃金の四〇%が雇用保険から支給される)。そして、二〇〇六年通常国会で可決成立した改正男女雇用均等法では、有期契約労働者に対しても妊娠・出産を理由とした契約打ち切りは禁止され、その他の労働条件上の不利益も禁止されることになった。
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しかし、妊娠・出産・子育てのために休業できたとしても、同じ職場に休業明けに戻りたいという要求はなかなか充足されない。休業期間中に期間満了日が到来したというだけで雇い止めにされて、復帰などないとなれば、権利は、やはり”絵に描いた餅”になってしまう。「登録型」では派遣契約が終了すれば雇用もない、こんなことで妊娠・出産・子育ての権利もないというのでは、ILO条約の趣旨に反している。